(1) 友人・知人・勤務先へ死亡通知をいたします。 |
●死亡届の手続き
通常、親族が死亡地の市区町村役場に死亡した日から七日以内に届け出ることが義務づけられていますが、この届けを出さないと「火葬許可証」が交付されないため、死亡の当日か翌日までに提出する必要があります。この際、届け人の認印を用意してください。 |
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死亡通知1
早朝に失礼いたします。私は、○○の長男でございますが、実は先ほど○○が病院で息をひきとりました。今後のことは、また追ってお知らせいたします。
死亡通知2
私は○○の家内でございますが、○○が今朝7時30分に亡くなりました。通夜は自宅にて本日□時より、葬儀は明日□時より、告別式は□時より○○寺にておこないます。
皆様によろしく伝えてください。
※但し、葬儀に来ていただくか、告別式に来ていただくかは相手によって区別して通知します。
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(2) 死亡届を提出し、火葬許可書をもらいます。 |
東海典礼が代行いたします。
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(3) 隣近所・交番に挨拶をします。 |
(4) 親族で供えるシキビ・供花・供物を決めて、東海典礼に依頼します。 |
シキビ・供花・供物を辞退することもできます。その際は、生花組合に事務連絡費が必要となります。
供花・供物は死者の霊前に供えます。花や果物籠には黒いリボンをつけ、短冊に名前を書くか、名刺を貼ります。また、菓子折、線香は白い紙で包み、白黒の水引で結び、短冊に名前を書くか、名刺を貼ります。
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▲御供花・御供物お申込書 |
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(5) 役割分担を決め、親戚・知人・友人に依頼します。 |
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