会社の関係する葬儀には、死亡時から葬儀終了までの葬儀費用全額を会社が負担する 「社葬」と、葬儀費用の一部を会社が負担してご遺族と合同で葬儀を執り行う「準社葬」 があります。
会社に対する功績によって、費用の分担等が異なります。あらかじめ役職や功績等による会社負担額を定めた社葬規程を作成しておくとよいでしょう。
 
  東海典礼では、社葬の「事前相談」を承っております。お気軽にご連絡ください。
東海典礼は365日24時間体制です。
 
 
社葬経費を福利厚生費の損金として処理するには、役員の決定が必要です。
役員会で社葬を決定し、議事録を作成します。
 
社葬にかかわる費用のうち、税務上、損金処理できるものと、できないものがあります。
 
 
 
ご遺体のまま「社葬」を行う場合と、「密葬」(火葬)を行ってから改めて「社葬」を 行う場合があります。
宗教上から、仏式・神式・キリスト教式に別れます。密葬を行ったとき無宗教式の社葬を行うこともあります。
 
会葬者数を予想し、人数に合わせた会場を選びます。
 
亡くなってから3日〜5日後に行うことが一般的です。密葬を行ったときは一ヵ月 前後に行います。
密葬を行ったときでも友引は避けます。最近では土曜日・日曜日・祝日を避ける 傾向にあります。
 
葬儀の最高責任者となる葬儀委員長は、会社の代表者や後継社長がなります。社外の人に 依頼するときは、故人との関係、年齢、社会的立場などを考慮して決めます。
※ 喪主が葬儀委員長になることはありません。
※ 規模や形態により葬儀副委員長を立てることもあります。
葬儀委員は会社側の代表として、立礼などを行います。
※ 取締役や部長クラスの人が担当することが一般的です。
 
香典は、全額喪主にお渡しすることが多くあります。
※ 香典を全額喪主に渡したときは、ご遺族が香典返しを行います。
※ 香典を会社の収入に計上してから喪主に渡すと、課税の対象になりますので、 注意しましょう。
供花・供物を会社で一括して受けると、事前に配置場所などの予測ができ、追加注文にもすみやかに対応できます。できるだけ会社でまとめられるとよいでしょう。

香典・供花・供物をご辞退することもあります。その場合、通知状などにその旨の掲載をすると共に、生花組合を通じ、供花・供物の辞退の旨を生花業者に連絡してもらいます。

社葬の準備と決定進行と役割 各役割の説明